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2018.10.02 RELEASE

電子ダーツにかかる解釈運用基準の改正について

平成30年9月25日付をもって風営法等の解釈運用基準が改正されました。改正後の新基準においては、『運動競技又は運動競技の練習の用に供されている実態が認められる遊技設備については、営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる場合には、(中略)、規制の対象としない扱いとする。』と定められており、以下①②の要件を満たす場合には、電子ダーツ機は風営法対象ゲーム機として規制の対象とされない扱いとなりました。

(1)営業者が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所(店舗)に設置されている全ての遊技状況を確認することができること
(2)当該営業所(店舗)に、電子ダーツ機以外の風営法対象ゲーム機が、いわゆる10%ルールの範囲を超えて設置されていないこと

なお、上記の解釈運用基準の改正に関するQAその他の情報等につきましては、一般社団法人日本ソフトダーツ健全性推進協会(旧名称:一般社団法人日本ソフトダーツスポーツ振興協会)のウェブサイト(http://www.softdarts.com/)をご参照ください。

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